1967-05-23 第55回国会 参議院 大蔵委員会 第10号
第二、製造場等への戻し入れまたは移人にかかる税額の控除または還付を受けるための手続について、納税申告書に添附する書類を簡略化する等間接各税法の諸規定につき、手続または仕組みの簡素化のための所要の整備をはかることとしております。 ————————————— 次に、石炭対策特別会計法案について申し上げます。
第二、製造場等への戻し入れまたは移人にかかる税額の控除または還付を受けるための手続について、納税申告書に添附する書類を簡略化する等間接各税法の諸規定につき、手続または仕組みの簡素化のための所要の整備をはかることとしております。 ————————————— 次に、石炭対策特別会計法案について申し上げます。
第二に、製造場等への戻し入れまたは移入にかかる税額の控除または還付を受けるための手続について、納税申告書に添付する書類を簡略化する等間接各税法の諸規定につき、手続または仕組みの簡素化のための所要の整備をはかることとしております。 以上が日本専売公社法の一部を改正する法律案外二法律案の提案の理由及びその概要であります。 何とぞ御審議の上、すみやかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。
本案は、最近における揮発油の消費状況及び新道路整備五カ年計画に対する所要財源確保の緊要性にかんがみ、揮発油税の税率を、一キロリットルにつき、現行の一万九千二百円を二千九百円引き上げて二万二千百円とするとともに、この引き上げ措置を本年四月一日から施行することに伴いまして、この施行日現在に、製造場等以外の場所で五キロリットル以上を所持する製造者または販売業者に対して、一キロリットルにつき二千九百円の増税分
製造場等の許可の基準があるが、その基準に関して第九条に、通産大臣は、製造業者のその施設、その方法が第七条一号、第二号の技術上の基準に適合していないと認めるときは、適合するようにこれを修理したり改造したり、もしくは移転を命じたり、技術上の基準に従って火薬類を製造するように命令を出すことができる、こう書いてあります。そこで今日までそういうへ命令を出したのは何件ぐらいあるのか。
また、この引き上げ措置を四月一日から施行するに伴いまして、その施行日現在に、製造場等以外の場所において五キロリットル以上の揮発油を所持する製造者、販売業者に対して、増税分だけ手持品課税を行おうといたすほか、他の間接税の例にならい、製造場内にある揮発油が滞納処分等により換価されたときは、製造揚から移出したものとみなして課税することとする規定の整備をはかろうとするものであります。
更に通商産業大臣が技術等に関しまする問題は省令で定めることになつておりまするが、かような細部に亘りましてその各製造場等の条件を勘案いたしまして、勿論事業主が労働組合との御相談もいたすでありましようが、これらによりましてでき上りましたものにおいて通商産業大臣が認可を与える、かような制度でありまして、むしろ現状に即した危害防止規定ができるようにということを期待してかような立案をいたしたのであります。
作業主任者或いは取扱主任者につきましての、誠実に職務をやらなければならんという規定を置いておるわけでございますが、この作業主任者或いは取扱主任者が何をやるかと申しますことは、前の法律の條文にありますように、それぞれその作業の現場その他におきまする保安、危険の防止ということでありまして、その防止の拠りどころといたしましては、或いはこの各種の製造工程、製造方法、その他の技術上の基準を示し、又それをそれぞれの製造場等
○長村政府委員 この危害予防規程は二十八條に明らかでありまするように、製造者の方でそれぞれの製造場等に最も適当な内容を持つた予防規程をつくつていただきまして、これを通産大臣の方で認可をするという気持でおるわけでございます。通産省の方から画一的な必要な型を與えて、それに規定していただきたいというような趣旨ではないのであります。